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介護リフォーム対象工事、介護保険制度、申請手続きについて

介護保険対応リフォーム

このような工事が保険対応対象です。

  1. 対象となる工事
  2. 介護保険制度
  3. 介護保険申請手続きの流れ

対象となる工事

■手すりの取り付け
室内では廊下やトイレ、浴室など、屋外では玄関から道路までの通路などに転倒防止や移動補助のための手すりを取り付ける工事です。取り付けのために必要な壁の下地補強なども含みます。
■段差の解消
通路などの段差を解消するために、敷居を低くしたり、スロープを設置したり、浴室の床をかさ上げする工事です。段差をなくしてつまずきや転倒を防ぎます。
■床材の変更
畳をフローリングやビニールの床材に変更したり、浴室の床材を滑りにくいものに変更するなどの工事です。敷居・段差の解消、下地補強、根太補強、路盤整備なども含みます。
■扉の取り換え・新設
車椅子を利用している方にとって開閉が難しい扉を開き戸を引き戸やアコーディオンカーテン、折り戸に変更・新設する工事です。取り換えに伴う壁や柱の改修工事なども含みます。
■洋式トイレなどへの取り換え
足腰に負担が大きくかかる和式トイレを洋式トイレ(暖房便座、洗浄機能付きなども含む)に取り換える工事です。取り換え時に必要な給排水設備の工事も含まれます。

介護保険制度

平成12年(2000年)4月にスタートした介護保険制度。介護保険は、日常生活を営むことに不都合がある方に総合的なサービスが受けられることを目的とした全国一律の制度です。65歳以上の方を「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の方で医療保険に加入している方を「第2号被保険者」とし、対象としています。

  • 1号被保険者と2号被保険者の違い
    1号被保険者となる方は、65歳以上で日常生活に支援が必要となった場合、役所に認定申請をし、要支援・要介護認定を受ければ、各種サービスを受けることができます。
    2号被保険者となる方は、40歳から65歳未満で、老化が原因とされる特定疾病が原因で所定の介護や支援が必要と認定された人がサービスを利用できます。
  • 特定疾病

    • ・筋萎縮性即策硬化症・後縦靭帯骨化症
    • ・骨粗鬆症・シャイ・ドレーガー症候群
    • ・初老期における認知症・早老症
    • ・糖尿病性神経障害・脳血管疾患
    • ・パーキンソン氏病・脊髄小脳変性症
    • ・脊柱管狭窄症・閉寒性動脈硬化症
    • ・慢性関節リウマチ・慢性閉塞性肺疾患
    • ・変形性関節症など

介護保険申請手続きの流れ

介護保険適用リフォーム工事を始める前に、まずは住んでいる市町村の窓口に本人または家族などが申請し、要介護認定を受けることが必要です。
申請すると約一週間以内に役所による自宅・病院・施設等の訪問調査が行なわれ、申請から約1ヵ月後に認定結果が通知されます。さらに、実際に工事に着手する前にも事前申請が必要です。
申請時には指定見積書、図面、日付入りの工事前写真、工事申請書、理由書を用意して役所に提出します。約10日ほどで受付書類が送られてきます。
用意する書類のうち「理由書」は医師、ケアマネ、福祉住環境コーディネーターなどの資格者のみが書くことができる書類となります。
工事終了後、見積り書、工事後の写真、領収書を添えて事後申請することで、かかった費用に対して20万円を限度に、8~9割が返還されます。
※市町村によっては申請方法や還付の方法が異なる場合があります。